交通事故に遭った時、被害者でも加害者でも「慰謝料」は気になるものでしょう。所謂赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」によって定められた被害程度により金額が増減することは御存知の方が多いでしょう。ですが、一言に慰謝料と言っても「死亡慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「入通院慰謝料」の3種類に大別できることを御存知でしょうか。
死亡慰謝料は交通事故の被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料のことを指します。金額は自賠責保険や任意保険ごとに支払額の基準が設けられています。ちなみに、自賠責保険は最低限度の保障を目的としているもので補償額の基準も低く指定されています。任意保険は加害者が任意で加入している保険であり、基準額は各社によって大きく異なります。なお、担当する裁判所によっても支払い基準があり、最終的な金額を左右しています。
後遺障害慰謝料は交通事故によって後遺症害が発生した場合に適応されます。死亡慰謝料同様、加入保険などにより基準額が設定されています。ただし、後遺症害は一生続くものもあれば比較的短期間で回復するもの、障害度もふと気になることがあるような軽いものから日常生活を送る事ができないような重いものまで様々です。慰謝料の金額は労働能力の喪失度などにより算定されるもので、第1級から第14級までの等級が設けられています。
入通院慰謝料は被害者が負傷し、入院や通院による治療を受けた場合に適応されます。傷害慰謝料とも呼ばれることがあるもので,入院日数及び通院日数に応じて慰謝料の金額が定められています。なお、傷害の部位や程度も金額に影響することがあります。ちなみに、治療の結果後遺症が残った場合は別途後遺症害慰謝料、亡くなった場合は死亡慰謝料を検討することになります。