交通事故で怪我をして、後遺障害が残ったら、医学的知識に造形の深い交通事故弁護士に依頼をして、加害者との損害賠償請求をしてもらいましょう。そうすることで、後遺障害の立証や休業損害や慰謝料、逸失利益などの算定もきちんと被害者にとって最善の方法で行ってもらうことができます。

 また、弁護士が交渉をすることで、裁判を前提とした示談交渉ができ(裁判基準と呼ばれる水準の示談交渉が可能になります)、被害者にとってより適正な損害賠償額を獲得するのに力を貸してくれます。加害者に有利な示談交渉が、被害者にとっても適正に行われるようになります。

 

 具体的なケースで考えます。親の介護をしていた子供が交通事故に遭ったらどうでしょうか。

 現代社会では、高齢化に伴って介護を必要としている人口が急速に増加してきています。そのうち、医療機関や老人福祉施設などに入ることなく自宅で家族の介護を受けている高齢者が非常に多く見られるようになりました。親の介護をしている子供は、働きながら帰宅後や休日に介護をしているケースも増えています。経済的にも肉体的にも負担の大きな子供が交通事故の被害に遭ってしまった場合には、家族全員に与える影響が非常に大きいのです。

 交通事故によって大きな怪我をしてしまい、入院する必要に迫られる場合もあります。入院の際、ヘルパーを雇うという解決方法がありますので、上手に活用することでスムーズに介護を任せることにつながるのです。介護ヘルパーを雇うには費用がかかります。費用は、地域によって上限が決められているため比較的安価な値段で雇うことが可能です。普段は子供が行ってきた介護をスタッフに委ねることに不安を覚える人もいますが、経験豊富なプロフェッショナルが代行してくれ、安全管理にも十分に配慮して進めてもらえるため、心から信頼できるシステムといえます。

 さらに、介護認定が下りるかどうかによっても費用が異なります。地域の役所の福祉担当に相談すると必要な手続き書類や申請方法などを知ることができ効率的です。生協や家政婦紹介所など助け合いのシステムをうまく利用してみるのも良い手です。できるだけ良心的な値段で介護の仕事を引き受けてくれる所を見つけるよう事前に調べてから依頼すると安心です。

 このように、親の介護が一時的にできなくなってしまったら、専門的な知識やスキル、実績を身につけたスペシャリストに頼むとトラブルは少なくなるといえます。

では、次に、交通事故で死亡 葬儀代はどこまで認められるかを考えます。

 交通事故による死亡で認められる葬儀代の範囲は、交通事故がなければすぐに必要なかったのに、必然的に必要となってしまった費用です。そのため、死亡によって発生した葬儀代は、交通事故による損害とされます。保険の支払い金額としては、150万円前後が妥当とされています。その損害と認められるものとしては、一般的に葬儀を執り行うために必要な費用となります。

 具体的には、病院からの死体運搬費用、火葬費用、葬儀屋さんに支払う費用、お布施、戒名料、読経料、墓石代金、墓地購入費用、初七日などの葬儀後に掛かる費用、などになります。

 この中の、墓石代金と墓地購入費用に関しては、常識的な金額のみが対象になるため、必要以上に高額なものを購入しても認められない可能性があるので注意が必要です。

 認められないものとしては、参列者から喪主に対して贈られる香典へのお返しです。これは、直接的な葬儀費用には当てはまらないため、認められないのです。しかし、香典を利益とはとらえないため、損害から差し引かれることはありません。全くの別次元のものと捉えられます。これらの葬儀に必要とされる費用は、あくまでも一般的な常識の範囲内となるため、保険会社によっては、認められないものも出てくる可能性があります。そのため、交通事故による被害者の死亡によって生じる費用に対する領収書などは、必ず保管をしておくと良いでしょう。

 もしも認められないとしても、葬儀にどのくらいの費用が必要なのかを把握することができるので、今後役に立つでしょう。領収書がないようなもの(葬儀のために掛かった交通費用など)は覚書を残しておくと、保険会社によっては保険金支払いの対象になることもあるので、きっちりしておくと安心です。

 死亡事故の補償を受ける際も、交通事故の損害賠償に詳しい交通事故弁護士など弁護士に依頼をすれば、被害者や遺族にとって適正な示談交渉を行ってくれます。一度検討をする方が良いと言えます。